ソフトウェアの利用許諾契約
売り物のソフトウェアを購入・利用する前に、その利用許諾契約をちゃんと読んで同意してますか?
有償のソフトウェア製品には大抵の場合、"利用許諾契約"というものが伴います。そのソフトウェアを利用することについての、販売者と購入者(利用者)との間の約束事です。"契約"というだけあって、法的な効力ある分、重い約束かも知れません。
契約内容はさまざまですが、主たる内容として"台数"という項目があります。1本(1パッケージ)につき1台のコンピュータにインストールできますとか、同時に利用するのが1台であれば、複数のコンピュータにインストールしても良いとか。バックアップ用途以外での複製や他人への配布は禁止ですというのは普通だと思いますが。
問題は、利用許諾契約に同意して購入または開封してインストール・利用しているであろうユーザが、実は契約内容を理解してないとか無視している場合です。
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