ソフトウェアの利用許諾契約
売り物のソフトウェアを購入・利用する前に、その利用許諾契約をちゃんと読んで同意してますか?
有償のソフトウェア製品には大抵の場合、"利用許諾契約"というものが伴います。そのソフトウェアを利用することについての、販売者と購入者(利用者)との間の約束事です。"契約"というだけあって、法的な効力ある分、重い約束かも知れません。
契約内容はさまざまですが、主たる内容として"台数"という項目があります。1本(1パッケージ)につき1台のコンピュータにインストールできますとか、同時に利用するのが1台であれば、複数のコンピュータにインストールしても良いとか。バックアップ用途以外での複製や他人への配布は禁止ですというのは普通だと思いますが。
問題は、利用許諾契約に同意して購入または開封してインストール・利用しているであろうユーザが、実は契約内容を理解してないとか無視している場合です。
"1台のコンピュータにのみインストールできます"と書いてあっても、実際には複数のコンピュータで使えちゃう製品はしばしばあります。それは言ってみれば"ラッキー♪"というものであって、契約に照らせば違法行為です。少なくともおおっぴらに"複数台で使ってますよー!"と叫ぶことじゃありません。
そのようなソフトウェア製品がバージョンアップして、ほんとに1台のコンピュータでしか動かないような仕組みを導入したとします。すると、今まで複数台で使ってた人のところでは台数分のパッケージを購入するか、1台でだけ使うかという選択が生じます。内心では"え〜、動かないのかよ!"と思って舌打ちするかも知れませんが、元々が違法行為だったんですから。(^_^;
しかし、お客様には色んなかたがいらしゃる訳で、中には"勝手に仕様変更して、複数台で使えなくするとは言語道断!台数分のライセンスをよこせ。"と主張するかたもいらっしゃいます。初版から"1本1台"という利用許諾契約を続けている製品であり、全ての利用者は同意してくださった上で購入・インストールしているはずなのに、です。
"10台のPCで使ってたんですが、新バージョンにしたら他の9台で動かないんです。どうしたらいいんでしょう?"というかたの場合は、契約内容を確認していただいて"そうですかぁ..."となります。でも、"複数で使えるから買ってたのに、1台でしか使えなくなるとは許せん。返金を求める。"と言われると、"あのぉ、つまりずぅっと違法行為をなさってたんですね?"と確認したくなります。
企業でMicrosoft OfficeやAdobe Photoshopを数本だけ購入して、会社全体で使ってたという例は以前にありました。露見した際にはかなりの金額の請求があったようですが。そこまで大規模じゃないせよ、利用許諾契約なんて知らないもんね♪という例は数多くあるんだろなぁ...と思う今日この頃でございます。
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